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現状 |
実施事項 |
時期 |
当面の方針/結果 |
その他/全体の課題/議員提出条例対応など |
具体的進め方 |
効果 |
| 議員定数削減 |
定数43(市民48万人)。合併による増員選挙で数名増加する可能性がある。 極めて厳しい財政難時代を迎え、これを乗り切るために、自治体の規模拡大による効率化を目指した合併や民間委託、民営化等の公的セクターの縮小策が進められている。今後更なる施策を進めるにあたって、まず議員(政治家)が率先して痛みを実践すべきであるとの市民の声も強い。 |
議員定数を20に削減する |
現在 |
選挙ごとに定数削減を争点に。 (逐次削減が現実的)
※地方自治法の改正によって法定定数を削減することが現実的 |
現状の姫路市政を見れば、市内57校区全てに自治会が存在し、平均8400名[57自治会/48万市民]の住民を有するとともに、広報ひめじの配布・ごみ当番等の実施など行政事務の委託を受ける公益団体としての役割を担っている。また、その代表者たる自治会長は地域の要望等の声を直接集約する存在でもある。市として、コミュニティ事業の委託団体としても位置付けている。
一方、現在の市議会議員の定数は43であり、現在約11200名に1人の割合である。「地域の声の反映という議員の役割と自治会の地縁団体としての役割に重複する部分が多い」ことはこれまで指摘されてきたことだが、実際に議会に入り、その役割が極めて多くの部分を占め、地域の声の代弁に活動の大半が占められている現状もわかった。結局、その存立規模が同じか似かよっているからである。これについては市議会議員の不在地区も存在することから、地域の声の反映の役割を各校区くまなく存在する自治会の役割に委ねたほうが公平ともいえ、市議会議員を市全体の奉仕者という本旨に立ち返らせることにもつながる。そこで、更なる合併論議、指定管理者制度の導入による行政施設の民間委託化等の更なる公的セクターの改革に伴う痛みに先行する形で、議会が率先して自らをリストラする案を自治会の数を基準に提示する。つまり自治会規模の3倍、市民約25000人に1名[現在約11200名]という基準で計算すると19.2となる。議会定数20を提起したい。 |
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リストラ効果年4億円程度/議員提出条例必須 |
議員報酬の日割り計算
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条例により任期の最初が月の途中であっても報酬は月額の全額が支給される(任期終了時も同じ)。
※日割り都市有。 |
「姫路市議会の議員の報酬等に関する条例」を改正し、任期の最初と最後の月は日割り計算とする |
現在 |
現在のところ姫路市議の任期は5/1開始4/30終了という任期のため、日割りの必要性はない。ただし、他都市に見られる議会解散請求や合併等不安定な要素があることも踏まえ、対応しておく必要がある |
国会ではこの問題をめぐって日割りを求める民主党を中心とする若手議員と国会議員の重さを訴えるベテラン議員が対立し、現在も日割りとはなっていない |
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| 議員期末手当に関する条例改正 |
「姫路市議会の議員の報酬等に関する条例」に基づけば期末手当は年3ヶ月の支給にしかならないが、市長の裁量で予算の許す範囲で期末手当が決定できるという規定を残し、計算は局長級と同様の特例加算を行っている。 |
期末手当の額の計算式を明記する条例に改正する必要がある。 |
現在 |
「職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれらに相当する職員」のあり方もあわせて議論 |
条例で3ヶ月と明記しつつ、「市長が必要と認めたときは、予算の範囲内において期末手当又は勤勉手当の額を増額して支給することができる」という規定に基づき、局長級の増額支給を行っている。
議会の条例議決権の毀損や審議の空洞化を招きかねず「地公法第25条 職員の給与は、前条第6項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない」の趣旨にも合わない。給与の支給に関しては行政の裁量の範囲は勤勉手当を実績給とする程度の裁量は認めるものの必要最低限にとどめるべきで、条例上に金額・計算式等を明記し、市民に広く理解を求めるべきである。 |
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| 政務調査費の領収書添付提出義務化 |
政務調査費の収支報告書は議長(→市長)に提出されるが、領収書等の証拠書類は会派経理責任者によって5年間保存することとされ、議会が保有する文書に該当しないため、(一般的には)会計監査や情報公開請求の対象とならないとされる。 |
政務調査費の領収書等の証拠書類を議長に提出することを義務化する |
現在 |
03会連名で議長宛要望書を提出したが、実現されていない。会派内でも議論を進める。 |
この施策の実現によって、監査委員による監査、外部監査の実施も可能となる。 |
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| 政務調査費領収書の市民閲覧制度導入 |
ほぼ全てを飲食代に充当していた他都市事例の報道があるなど第二の報酬と言われかねない現状もある。 |
政務調査費収支報告書・領収書等の市民による閲覧を可能にする |
検討 |
他都市の事例調査 |
岩手県議会で先行実施(2004.5)したところ、総予算の15%が未執行で残ったという 政治資金収支報告書閲覧基準と同様、自由な政治活動を萎縮させないようコピー不可等の制限を設ける |
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| 議会費各費目[政務調査費・会派視察費]の調査費一元化・個人支給化 |
政務調査費月額85,000円、会派行政視察費年額20万円が会派に対して交付されている。 |
多様化する議員活動に合わせ、フレキシブルな調査活動を可能にするため、政務調査費・会派行政視察費、臨時職員経費を統合し、政務調査費に一元化する。 |
現在 |
会派内で議論
→一部の同意は得られているものの、大方の賛成合意を得るには至っていない。 |
海外視察は経験がないため側聞するほかない。
視察制度そのものの活用は視察先の選択等、議員個人の認識差が極めて大きい。
近年、有権者に直接選挙された議員の権限に差を生じさせかねない会派優遇制度は縮小の方向にある。政務調査費は1人会派にも支給されるようになり、交付対象を会派から議員に変更する自治体も増加している。 |
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| 視察旅費支給基準等の適正化 ※職員も同様 |
宿泊費(1泊19100円)、日当(3800円)はいずれも中核市最高額 |
報酬審議会答申と同時に削減 |
現在 |
報酬審議会答申と同時に削減 |
実際に要したホテル代と宿泊費(定額支給)の差額と日当を事務局が一元管理し、行政視察の際の昼食や夕食代(全員参加)を工面している。 |
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| 議員駐車場の有料化 |
費用弁償が支給されているが、無料(大阪府枚方市は有料化) |
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紹介 |
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| 費用弁償の実費化[政務調査費の拡充とセット] |
議事堂を中心として半径7km未満の区域内に居住する議員に6,500円、以上は7,500円の費用弁償がある |
現在月額85,000円の政務調査費の交付について、他都市並みの150,000円に増額し、費用弁償は交通用具等個々に応じた実費弁償とする。 |
現在 |
年間20万円の会派視察費等を政務調査費と統合し、あわせて政務調査費の透明化を領収書義務化等の施策で担保した上で、議員活動に応じた政務調査費枠を設ける |
政務調査費一元化が難題となっている。 |
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| 各種審議会など執行機関の附属機関への議員引き上げ |
土地開発公社理事のみ引き上げた実績あり |
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紹介 |
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当初は権能区分から理想として検討したが、各種附属機関の状況を現実に傍聴したり、公募、有識者の実情から判断した上で、県庁所在地でない中核市程度の都市では導入は適当でないと考えるに至った。 |
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| 議員へのパソコン貸与 |
支給されていない。また必要性については個々の差が大きい |
一般職員同様に議員へも備え付けパソコンを貸与する |
検討 |
時期尚早 |
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予算関連 |
| 日程連絡・情報通知・文書配付の電子メール化 |
会議日程、各種行事等の案内は郵送またはFAXを使用している |
日程連絡、情報通知のうち軽微なものについて電子メールを利用し、郵送費・通信費等のコストダウンをはかる |
検討 |
時期尚早 |
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| 議員パソコンの庁内LANへの接続 |
必要に応じて会派や個人でプロバイダーや電話会社と契約し、インターネットに接続している。 |
インターネットが各種調査活動に重要という観点から会派控室のネット環境を整備する。 |
検討 |
かしネット等との接続、個人情報の管理を含めて、調査検討する必要がある |
議員は地方公務員法適用除外の特別職地方公務員(守秘義務など) |
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| 委員会議事録の公開 |
委員会記録(議事録)は議員・理事者に対して閲覧に供している。情報公開請求の対象という認識も(過去4件だけ公開実績あり) |
議会ホームページ、市政情報センター等で情報公開請求をすることなく閲覧を可能にする |
★2004/2完了 |
03会として議長に要望。平成16年第1回定例会より公開開始 |
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独自に竹内のHPで公開した委員会記録だけでも延べ1500人以上が閲覧した。市の正式なHP議事録は本会議議事録以上の閲覧状況だと推測される。 |
| 本会議議事録速報版(未定稿)の速やかな配付 |
次回議会の招集7日前位をめどに配付される。委員会審議に全く活かされていない。記録文書。 |
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現在 |
03会として議長に要望。 |
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| 対面式本会議場の導入 |
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検討 |
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| 本会議質問における一問一答方式の導入 |
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検討 |
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| 委員会議事内容の全文筆記 |
行政側の冒頭説明は省略され、質問議員名も不明 |
行政側の説明、発言議員の氏名等を含めた委員会記録の全文筆記 |
将来 |
委員会議事録(要点筆記)の公開を踏まえ、この項目については議会機能の更なる拡充を見据えた将来課題としたい |
専門の速記者(民間事業者)との契約が必要
自動速記システムの導入自治体もある。 |
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| 議案説明資料の事前配布 |
合併問題調査特別委員会のみ前日までに配布され、他の委員会では実施されていない(H15)、総務経済委員会も同様に(副委員長として要請H16.9月議会〜) |
各議案の委員会審査の前日を限度として委員に対して議案説明資料をなるべく早く配布する |
■喫緊 |
私の所属する総務経済委員会、合併問題調査特別委員会では、委員会の場で正式に、各委員長に対して要望した。合併問題調査特別委員会では委員長の粘り強い交渉の結果、事前配布が行われるようになった。 その後、03会としても2度にわたって議長に要望したが、議長の当局に対する要望にも未だ実現に至っていない。 |
この項目を今ここであげなければないないことは極めて遺憾である。というより議会の審議内容のレベルを問われかねず恥ずかしい思いである。というのも議案説明資料の事前配布がないということは、資料配布・説明・質疑・採決がその日のうちに行われるということであり、質問するための下調べや議案についての詳細な調査が行われないまま委員会で採決されてしまっているということである。審議が深まるわけがない。議案の説明資料の事前配布等は委員会審議の必要最低限であり、実際にも前日までに議会事務局に搬入されていることから、前日までの配布は可能である。また、一部委員会では実施に移されているにもかかわらず議長による市長部局に対する二度にわたる要望にも成果がないことは議会の権威にもかかわる問題と言わざるを得ない。
参考:国会では資料の配布は言うに及ばず、事前に党で説明と質問があった後に、正式な国会の委員会で提案理由説明と質問日を分けて行う例である(重要な法案の場合は、委員会付託前に本会議で趣旨説明に対する質疑を行う)。例外として提案理由説明・質疑・採決を一日で行う委員会法案審査を俗に一気通貫といい、各会派の全会一致の賛成が見込まれる軽微な法改正や委員長提出だけに認める例である |
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市議会の現状の象徴 |
| 本会議質問時間の細分化(会派内) |
未消化時間が多い |
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現在 |
会派内議論 |
国会の本会議質問は1人15分が基本。党首クラスが行う代表質問のみ30分から1時間程度。 |
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| 委員会での議案説明日と質問日の分離[質問項目の事前通告とセット] |
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将来 |
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| 議案説明会の開催 |
議会運営委員会のみ説明あり |
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検討 |
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※全議員対象の一括説明会を設けている議会あり |
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| 委員構成比に準じた質問時間の割り当て・順序化 |
ルールなし |
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検討 |
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委員長の権限で時間制限も可能。特定の議員が質問順位一番を独占する場合もある。 |
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| 新聞切抜き等データベースの利用活性化 |
新聞切抜きコピーが毎日議員に対して配布されている |
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検討 |
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| 議会本会議・委員会のインターネット中継 |
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検討 |
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| 他都市に先駆けた理想的な議員視察制度の提言 |
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|
検討 |
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| 法規・条例担当職員の配置(行政課職員との兼務) |
調査課で起草可能(行政担当部局と調整も) |
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− |
現状はOK |
議員提出議案は定数の1/12の連名で提出可能(姫路は4名)。法的権限を制度的にサポートする必要がある。
○総務部行政管理課に勤務を命ぜられた者の横須賀市議会事務局の併任について(平成11年4月1日訓令乙第1号) 総務部行政管理課に勤務を命ぜられた職員で条例、規則等の審査、解釈及び調整の業務を行う者(総務部行政管理課長を含む。)は、別に人事異動通知書を発せられないときは、横須賀市議会事務局に出向(併任)を命ぜられたものとする。 |
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